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「契約する前」に依頼者が業者から受け取る書面(契約前書面)
前書面を依頼者に手渡す義務と前書面の内容を説明する義務があります。
これは『重要事項説明書』ともいいます。
「契約する前」に興信所が依頼者から受けとる書面(誓約書)
依頼者は、興信所に依頼するときには、その調査結果を「犯罪行為のために利用しない」・「違法な差別的取扱いをしない」旨の誓約書を興信所に渡す必要があります。
この後書面が「調査契約書」となります。
「契約前後書面」に記載されていなければならない事項は下記の通り。
★「前書面」に記載されていなければならない項目(法第8条第1項)
1 探偵業者の商号、名称又は氏名・住所。法人にあってはその代表者氏名
2 ※第4条3項の書面に記載されている事項
3 探偵業務を行うに当たり個人情報保護に関する法律(H15年第57号)その他の法令を遵守するものであること。
4 ※第10条に関する事項
5 提供することができる探偵業務の内容
6 探偵業務の委託に関する事項
7 探偵業務の対価・その他、依頼者が支払わなければなない金銭の概算及び支払時期
8 契約の解除に関する事項
9 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
※ 「第4 条第3 項の書面」とは「探偵業届出証明書」のこと。
※ 「第10条に関する事項」とは「秘密の保持等」のこと。
★「後書面」に記載されていなければならない項目(法第8条第2項)
1 業者の商号、名称又は氏名・住所。法人にあってはその代表者の氏名
2 業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
3 業務に係る調査内容、期間及び方法
4 業務に係る調査結果の報告の方法及び期限
5 業務委託に関する定めがある場合の内容
6 業務の対価、依頼者が支払わなければならない金額並びに支払時期及び方法
7 契約解除に関する定めがある場合の内容
8 業務に関して作成した又は取得した資料の処分に関する定めがある場合の内容
☆ 依頼した探偵(興信所)が、法第7条の「誓約書」を依頼者から受け取っていない。
☆ 法第8条第1項、第2項の「前後書面」をそれぞれ依頼者に渡し、その契約内容について説明をしていない場合は『違反業者』となりますので、警察本部にご一報ください。