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愛知・名古屋・岐阜・三重・静岡の探偵と浮気調査
創業27年の厚き信頼と実績で応えます。
☆探偵名古屋で確固たる実績を積み、東海4県(愛知・名古屋・岐阜・三重・静岡)を網羅する浮気調査力であなた様のチカラになります。
電話相談 | AM 7:00~24:00 |
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依頼者様は24h連絡可
定休日 | 年中無休 |
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相談無料・見積り無料・秘密厳守
専属の女性相談員が対応いたします。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
何故かと言うと電話は細かいニュアンスが分かりやすく説明でき、あらゆる提案や予算の相談など詳細にお話しができます。
やはり、メールだとそのあたりがなかなか伝わらない場合があります。
特にお急ぎなら電話相談をお勧めします。
メール相談は補足的な使用が良いかと。後でいくらでもメール相談はできますから。メールが第一でなくて良いと思います。
日本探偵士会は、電話相談の段階で具体的に詳細までつめていきます。
※すぐ事務所に来させようとしたり、面談の強要はしません。
ある程度のお話ができる方であれば、概算額を算出します。
ただし、はじめから相談意思も依頼意思もなく、料金だけ聞き出そうとする方は、歓迎はしませんが、アバウトな概算額しか提示できません。
それは、具体的な話ができないからです。
アバウトな相談には、アバウトな回答しかできません。
依頼者様に限り24hフルサポート。
一般のご相談はAM7:00~AM24:00とさせていただいております。
面談なしで依頼することは、ご依頼者にとりましてもマイナス。当方も心配です。
日本探偵士会は女性相談員なので、お客様のご自宅を指定される方も多いです。あとは、喫茶店やファミレスを指定される方が多いです。
※一部の探偵が外での面談を否定していますが、当会は、お客様のご都合・ご要望に合わせております。
また、無理に事務所にこさせるような強引な営業は一切しておりません。
余程、遠方でない限り往復の交通費等は戴いておりません。
日本探偵士会はいかなる場合でも契約の強要はいたしません。気に入らなければお断りください。
ただ、お忙しい中、わざわざ時間と労力と交通費を使って面談に来られるということは調査依頼に前向きな人と判断して具体的にお話を進めていきます。
基本的には交通費・車両ガソリン・機材費などの追加費用はいただいておりませんが、対象者(尾行される人)の行動次第では別途経費が必要な時があります。
ですから、本当に必要な諸経費のみがかかるということです。
また、この費用は売上ではありませんので、誤解のないようにお願いします。
興信所によっては機材費やガソリン代などを別途請求するところもあるので注意が必要です。
何故なら、特に機材費やガソリン代や車両代などは曖昧で、いくらでも水増し請求できるからです。
その点、日本探偵士会は、初めから上記費用は無料なので「明瞭会計」で安心です。
特に、細々と諸経費を別途設定している興信所は避けた方が無難です。
この別途費用を高額請求されたというケースは多いです。
その特徴として、初めは調査料金も安い興信所でしたが、結局後から請求される諸経費等で日本探偵士会の金額よりもはるかに上回る高額料金を支払ったという実例のお客様もいます。
当会は柔軟に応じており、お試し調査プランや格安調査の提案も可能です。
日本探偵士会は、経過報告をご希望の依頼者様には定期的に経過報告をします。
担当アドバイザーに直接ご相談ください。証拠を逃さないように迅速に対処します。
日本探偵士会のプランには指定日なしの浮気調査があります。
若干、条件はございますが柔軟に融通をきかせて依頼者様の意にかなう浮気調査になるよう努力いたします。
調査後、約2週間くらいでお渡しできます。場合によっては前後します。
時系列の行動記録付きレポート(場面写真入り)とDVD(音声付き動画)をお渡ししています。
※探偵依頼での報告書は動画を出せる探偵・興信所をオススメします。
日本探偵士会には、依頼者様から報告書利用の許可をいただいた本物の報告書があります。
見本ではなく、本物をお見せできます。
ご希望により、弁護士・行政書士と、各種専門家を無料でご紹介します。
日本探偵士会は、特定の専門家と癒着はしていないので安全です。
やはり、実際には各専門家の実績や対応力・依頼人との相性などの問題もあります。
そのあたりを考慮して結果を出せる専門家をピックアップします。
専門家紹介も完全実力主義です。
弁護士なしでも解決した事例はたくさんあります。依頼者様の準備と計画と決断と意志次第です。
日本探偵士会の依頼者様事例では、キスだけで不貞を認めさせ、慰謝料獲得・離婚成立の事例もあります。
また逆に、キスだけでは厳しい部分もあります。不貞と認められないとか、負ける可能性が高くなります。やはり、手持ちの証拠は豊富なほうがいいですね。
もっと詳しく説明するなら、証拠能力を高める為には一連の流れも重要となります。
その親密な関係をより強力に証明するには、単に肉体関係だけに固執するだけじゃなく、ホテルの出入りは勿論のこと、肉体関係に至る場所に辿り着くまでのプロセスが必要です。
例えば、食事や、立ち寄り先、旅行等は、二人の親密度が立証され、調停や裁判に発展した場合はより有利になります。
①単身赴任のケース
夫婦・家族の了承が有る場合には、生活の糧として別居を余儀なくするのですから、浮気は不貞に該当します。
②お互いが離婚前提での別居
戸籍上はまだ夫婦であっても夫婦間の関係は破綻している状況なので不貞とは言えません。但し、その浮気相手が別居以前から関係がある場合は不貞に該当します。
※別居以前から交際していたという証明が必要になります。また、浮気が原因で別居や離婚を決意したのであれば不貞であり、本人は勿論の事、浮気相手に対しても慰謝料請求が可能です。
③家庭内別居の場合
一方の勝手な言動による家庭内別居での浮気は不貞になります。しかし、双方の意思に基づいて長年夫婦生活が無かったり、生活費の管理も別々であったり、浮気を容認している場合は「婚姻関係が破綻している状態」となる場合があります。そうなると、単なる同居人同士の関係となり、不貞とならない場合があります。
本当に既婚者と知らず騙されていた場合は、その相手を訴えて慰謝料請求をする事も可能になります。しかし、本当に知らなかったという立証が必要になります。この立証が意外と困難になるケースがあります。
風俗大好き男性の場合、何度話し合ってもその風俗通いが止まらない場合には「婚姻を継続し難い事由」になり離婚請求ができますが、その風俗店や風俗嬢に対して慰謝料を請求する事は出来ません。
しかし、出逢った場所が風俗店であっても、一定の風俗嬢とプライベートな場所で金銭や物品での性交渉(売春:買春)の契約無しに肉体関係を継続している場合には不貞が認められ、その風俗嬢に対して慰謝料請求も可能と考えます。
例えば、10年前に不貞があり、それを許して平穏に暮らしていた場合は、急にその事を持ち出して離婚請求をしても、それを裁判所が認める事は難しいでしょう。
当然、当時の浮気相手への慰謝料請求も出来ません。
不貞行為の消滅時効は、浮気相手を知ってから3年とされております
年月が極端に過去のものでない場合、たとえ許していたとしても、以来その事が原因で夫婦関係が修復できない場合には離婚請求や慰謝料請求が出来ます。
誰が見ても浮気は間違いない。
しかし、メール証拠だけでは不十分です。
もちろん、例外もありますが完璧な証拠能力で勝つことを前提条件で考えたらメールだけでは不十分かなと思います。
「昨日は楽しかった!今度いつ会える?愛してる」なんていうメールのやり取りは、常識的に考えたら昨日会ったというこです。今度いつ会えると誘っているわけです。
おまけに愛してると。
誰が聞いても誰が見ても浮気を確信するでしょう?同性相手に愛してるなんて使わないですよね?
異性に使った言葉と思うのが自然ですよね?なのに不貞の証拠としてメールは通用しない。
矛盾してるようで歯痒いですがこれが現実なのです。
特に不貞を認めない相手には、認めざるをえない立証が必要です。
でないと、いくらでも言い逃れできますし、メールは誰も簡単に編集、送信できますよね。
「偽造メールだ」「そんなメール知らないよ」と逆に反論・言い逃れされてしまいます。筆跡鑑定もできませんしね。
但し、メールは不貞の証拠としては通用しませんが、状況証拠として参考程度の価値はあります。
結論は言うまでもなく、メールだけでは不貞の証拠とは言えず、浮気調査が必要になるということです。
また、調査の立証と併せることでメールの状況証拠能力を最大限に活かすことができます。
不貞とは配偶者以外の異性と一定期間の継続的な肉体関係がある状態を指します。
[補足と注意] 必ず読んでください
上記の説明は、依頼者様に万全な「証拠能力」を揃えた上で勝って欲しいという願いで記述しております。
メール証拠より浮気現場を押さえた映像記録が有力なのは間違いありません。
ただ、メールの内容次第では「有力な証拠」になりますし、メールから不貞を認定した事例もあります。
なので、不貞(浮気・不倫)メールをお持ちの方は必ず事前に相談してください。
『憂いあれば備えあり』 安易にメールだけで勝負して、証拠能力として足りずに完敗では遅いからです。
ここでは裁判上の離婚原因では肉体関係未満は含まれません。
民法770条2項の「裁判所は、右にあげた1号から4号までの理由がある時でも、一切の事情をみて、結婚を続けさせた方が良いと考えるときは、離婚の請求を認めないでもよい」との理由から判例では1回限りの不貞行為で離婚を認めた例はありません。
これは「肉体関係未満は浮気・不倫(不貞)ではない」「1回限りの浮気・不倫(不貞)は許される」というわけではなく、裁判上の離婚原因として認められる不貞とは「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」と裁判所が捉えていると考えられます。
離婚の原因が不貞にあたるかどうかでその後の慰謝料や財産分与の金額に差が出る場合があります。
証拠があると慰謝料請求や財産分与の交渉の際に有利になります。
最初、夫や妻が浮気を認めていてもいざ手続きを進行していくと途中でシラを切る場合もあります。
裁判で争う場合には、性行為の存在を確認および推認出来る証拠とある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女関係を証明が必要になってきます。
あくまで状況証拠であり偽造可能な為、裁判所に提出するには十分ではありません。
メールや手紙は偽造が簡単なので、メールや手紙自体に「愛しているよ・好きだよ」など浮気と思われる文面であってもそれ自体が「性行為の存在を確認および推認出来る証拠」としては認められていません。
ですが、他の証拠との組み合わせで有力な状況証拠となりえる可能性がありますので、プリントアウトやコピー等して保管しておきましょう。場合(各状況)により、メールだけでも戦える場合もあります。
しかしながら、100%で挑むならば、真実映像に敵うものはありません。
やはり、探偵の報告書は強力です。
携帯電話の発信、着信履歴
メールや手紙と同様に、浮気発覚の原因とはなっても浮気を立証する客観的な証拠にはなり得ません。
その他の写真などと組み合わせて、決定的な証拠を裏付ける状況証拠になる可能性がありますのでノートにまとめるなどしておくことをお勧めします。
盗聴テープ等も証拠能力はないと判断されていますし、本人が浮気を認めた会話のテープ、署名捺印させた書類なども、後で主張を覆す事も考えられるので、決定的な証拠にならない可能性があります。
また、テープの証拠は合法的に入手したものでなければならない為、盗聴テープは入手手段が反社会的の為に、通常は裁判所へ提出されません。
自宅室内等での夫婦間の会話を録音した場合には著しく反社会的な入手方法とは言えず証拠能力ありと判断されています。
テープ自体とは別に文章化しておく事をお勧めします。
ラブホテルやシティホテル、浮気相手の自宅等の出入りを写真・動画に押さえるのが望ましい。
しかし、一度きりのものは「気分が悪いので休んだだけ」「相談していただけで性的な交渉はしていない」と主張される事もあるので、「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」を立証する為にも時間をかけて複数回の密会現場を探偵・興信所に依頼して押さえましょう。
デジタルカメラの画像だと高度な画像処理も可能な為に、偽造も疑われる事があるので、前後の写真も含めた連続した写真が望ましいです。
◎探偵・興信所の調査結果報告書は、裁判でも通用し有効な不貞証明となります。
慰謝料の請求は、離婚が成立した日から3年間、財産分与は2年間で時効になります。
時効前であれば離婚後に慰謝料を請求することも可能です。
しかし、相手が話し合いに応じない、慰謝料を値切るなどトラブルになるケースも少なくないので、離婚前に決めておくことが大切です。
不貞を理由に慰謝料を請求する場合にはその不貞行為が「婚姻関係を破綻させたかどうか」の因果関係の立証も必要になってきます。よって、できる限りの不貞証拠を集めます。
<まとめ>
本人が間違いないと思っていても、判断するのは裁判官など第三者ですので、彼らに説得力のある客観的な証拠を提示する必要があります。
自分のその後の生活の為にも交渉をなるべく有利に進める為にも証拠は多い方が良いのです。
その専門家(探偵・興信所)に浮気調査の依頼することをお勧めします。